2019.09.24
通称、民泊新法、正式には住宅宿泊事業法と言います。
おもしろいことにこの法律の中には、「民泊」という単語が出てきません。
実は、世の中に、「民泊」を定義した法律がないのです。
一般的に、住宅やマンションの空き部屋などに旅行者を有料で泊めることを「民泊」と言っています。
住宅宿泊事業法は、いわゆる民泊を全国で解禁するもので、近隣トラブルなどの防止のため、
平成29年6月に成立し、平成30年6月15日に施行されましした。
法施行前は、国家戦略特区以外では旅館業法の許可を受けるしか宿泊業を営む方法はありませんでしたが
選択肢が一つ増えた形になります。
民泊新法では、民泊関連事業者が3種類定義されています。
<民泊法関連の事業者>
制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、以下の3種類の事業者が定義されました。
(1)住宅宿泊事業者
都道府県知事等への届出をして、住宅を利用した住宅宿泊事業のこと、いわゆる民泊を営む者です。
(2)住宅宿泊管理業者
国土交通大臣に登録して、民泊を営んでいる住宅宿泊事業者から委託を受け、報酬を得て住宅宿泊管理業務を行う
事業者のことです。
(3)住宅宿泊仲介業者
観光庁長官に登録して、旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者以外の者が、報酬を得て、住宅宿泊仲介業務を
行う者です。
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