住宅宿泊事業法で民泊営業できる住宅はどんな住宅?

2019.10.02

住宅宿泊事業法、通称民泊新法とか言われていますが平成30年6月15日に施行された

住宅において宿泊業を営むための法律です。

この法律では、どんな住宅で民泊の営業ができるのかちゃんと決まっています。

概要は以下の通りです。

 

<住宅宿泊事業法で民泊営業できる住宅>

1.建築基準法で住宅であること

届出可能な住宅は、「住宅」ということなので、建築基準法での用途が「住宅」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」の

4つの用途のものだけが民泊新法の届出住宅の対象です。

用途が倉庫や事務所になっている建物は、届出の対象になりません。

 

2.住宅宿泊事業法の居住要件を満たしていること

届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。

  (1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」

    現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋

  (2)「入居者の募集が行われている家屋」

    分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋

  (3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」

    生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋(別荘など)

 

*要するに、人が住んでいない空き家や、使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションなどでは、

  民泊は、営業できませんので注意です。

 

3.住宅宿泊事業法の設備要件等を満たしていること

届出しようと思っている家屋について以下の事項が満たされないといけません。

  (1)設備要件:「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」の4つの設備が設けられている

  (2)居室(寝室など宿泊客の占有部分)の床面積が、宿泊客一人当たり3.3㎡以上ある

  (3)住宅宿泊事業法、消防法令等で定める安全措置がされている

     これは、事前に所管の消防署等に確認し、指導には対応する必要があります。

     届出には、消防から発行された消防法令適合通知書が必要です。

  (4)マンションなどにつては、マンション管理規約に民泊を禁止する条項がないこと

     及び禁止する意思がないこと。

     賃貸、転貸の場合は、賃貸人、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している必要があります。

  (5)住宅の所在する自治体の条例に適合している

     各自治体では、独自の条例を制定している自治体もありますので確認が必要です。

 

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