2019.09.17
意外と思われるかもしれませんが、「民泊」という言葉は、法律にはでてきません。
「民泊」を定義した法律は 存在しないのです。
昨年の6月に施行された、通称「民泊新法」も正式には、 「住宅宿泊事業法」と言います。
それでは、
<民泊とは>
民泊は、法律用語ではなく一般用語です。
一般的に、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)を活用して、旅行者等に宿泊サービスを有料で
提供することを「民泊」と言っているようです。
戸建住宅やマンションなどの共同住宅等を活用して旅行者等に有料で宿泊サービスを提供するためには
法律に則った行政手続きをしなくてはなりません。
開業のための根拠法令は、概ね、以下の3種類の形態になります。
1.旅館業法の簡易宿所許可を得る
2.国家戦略特区法の認定を得る
首都圏では、東京都大田区、千葉市若葉区と緑区が特区民泊での営業ができる地域となっています。
3.住宅宿泊事業法の届出を行う(新法による)
又、開業するには、消防法令、水質汚濁防止法、建築基準法、自治体の条例など多くの関係法令に
適合していなくてはなりません。
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