2016.10.20
前回に引き続き合同会社設立の各ステップをご紹介します。
定款を作成する~その2 絶対的記載事項(1)
・前回ご紹介したように、定款に必ず記載しなくてはならない事項で、この記載を欠くか、またはこの記載に瑕疵がある
場合には、定款が無効となり、設立の申請は受理されません。(商業登記法24条)
<商号、目的、本店所在地>
・定款の配列は、特に決まりはありませんが、一般的には、第1章 総則として、商号、目的、本店所在地を始めに配列します。
・商号についてのルールは、合同会社とはどんな会社(7)を参照してください。
・目的についてのルールは、合同会社とはどんな会社(8)を参照してください。
・本店所在地についてのルールは、合同会社とはどんな会社(9)を参照してください。
<記載事例:商号、目的、本店所在地>
合同会社アンビション商店定款
第1章 総則
(商号)
第一条 当会社は、合同会社アンビション商店と称し、英文では、Ambition store.LLCと表示する。
(目的)
第二条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
(1)書籍の販売
(2)文房具、インテリア用品の販売
(3)前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第三条 当会社は、本店を千葉県船橋市に置く。
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