合同会社とはどんな会社(15)

2016.10.19

前回に引き続き合同会社設立の各ステップをご紹介します。

 

定款を作成する~その1

 

定款は、会社運営の基盤となる、いわば憲法のようなもので、絶対必要なものです。

特に、合同会社は、以前ご紹介したように定款自治の範囲が広いので、定款は極めて重要な

位置づけとなります。今回は、定款の概要についてご紹介します。

 

<定款の作成>

・合同会社の社員となる人が定款を作成します。

 その社員となる人全員が内容に同意したということで、署名または記名押印します。

 日本では、署名よりも記名押印のほうが一般的です。

・作成した定款原本一通には、4万円の収集印紙を貼付する必要があります。

 ただし、電子定款の場合は、必要ありません。

 

<定款の記載事項について>

・定款の記載事項には、株式会社と同様に絶対的記載事項(会社法576条)と相対的記載事項、任意的記載事項(会社法577

  条)があります。 

 

1.絶対的記載事項

・定款に必ず記載しなくてはならない事項で、この記載を欠くか、またはこの記載に瑕疵がある場合には、定款が無効となり、設

  立の申請は受理されません。(商業登記法24条)

 

2.相対的記載事項

・定款に記載しなくとも定款自体の効力は有効であるが、定款に記載しなければ、その事項の効力が生じない記載事項のこと。(会社法577条)

・たとえば、会社法で「~定款に別段の定めのある場合は、この限りでない。」、 「定款に別段の定めがある場合を除き~」、

 「~定款で定めることができる。」などのように規定されていて、会社法の基本ルールと異なったルールを導入できます。

 

3.任意的記載事項

・上記二つの記載事項以外で、公序良俗または会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも定めることができます。

  事業年度、社員総会を置く旨の規定などがこれに当たります。

  定款外で定めてもよい事項ですが、定款に盛り込むことで内容が明確になります。

 

 

 

法人設立、電子定款作成はお任せを!←ここをクリック