2016.10.11
前回に引き続き合同会社設立の各ステップをご紹介します。
基本事項を決める~その3 本店所在地を決める
<本店所在地を決める>
・本店所在地とは、いわば会社の住所で、1社に1箇所しか定めることができません。
・本店というと店舗をイメージするかもしれませんが、お店である必要はありません、代表社員の自宅などを本店所在地として
自宅兼事務所としてもかまいません。
ただ、実際の活動場所と遠く離れた住所を「本店所在地」にすると、登記関係の手続き、税務関係の手続きなど官公庁への
アクセスが大変不便なので考慮したほうが良いと思います。
・本店所在地は、設立登記申請書および定款に必ず記載しなくてはいけない事項(絶対的記載事項)なので設立登記申請まで
には、決めておかなくてはいけません。
<本店所在地表記のルール>
①定款に記載する本店所在地
・定款に記載する本店所在地は、独立の最小行政区、すなわち市町村(東京都の特別区にあっては「区」)までの記載ですればよ
いことになっています。
政令指定都市でも「市」まででかまいません。もちろん、町名番地まで記載してもかまいませんが、将来、本店移転の可能性の
ある場合は、定款の変更をしなくてはいけないので将来の可能性を考慮して決めてください。
②登記事項としての本店所在場所
・登記事項としての本店所在場所は、住所を略さずに町名地番まで表記します。
・定款に市町村までしか記載していない場合は、発起人の過半数により、「○丁目○番○号」等住居表示(未実施地域は地番)
までの本店の所在場所を決定しなくてはいけません。
法人設立、電子定款作成はお任せを!←ここをクリック
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>