2016.10.07
前回に引き続き合同会社設立の各ステップをご紹介します。
基本事項を決める~その2 事業目的を決める
<事業目的を決める>
・事業目的とは、会社が行う事業の内容のことです。
・事業目的は、定款に必ず記載しないといけない事項(絶対的記載事項)で登記事項です。
・事業目的は、一つ以上いくつでも可能ですが、あまり多いと取引先や金融機関などから「何をやっている会社?」と
思われるので 適度な数がよいでしょう。
事業目的を決めるポイントとしては、「すぐに行おうとしている事業」と「将来行う予定である事業」の2点を
盛り込んでおくとよいと思います。
<事業目的を決めるうえでのルール>
・事業目的を決めるのに守らなくてはいけないルールがあります。
(1)適法性
・法令や公序良俗に反していないこと
(2)営利性
・利益を得る可能性のない事業は目的とならない
(3)明確性
・語句の意味が明確で、日本語として世間一般に通用するような言葉を使用し、目的全体の文意が明らかであること
(参考)
法務省ホームページ:会社設立登記申請様式定款例目的の注←クリック
<許認可が必要な事業には注意>
・許認可事業を行う場合には、その許認可事業を行う旨が定款の事業目的の中に 記載されていることが条件である場合があり
ますので注意してください。
*悩んだら主管の官公庁に問い合わせるか、最寄りの行政書士に相談しましょう。
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