2015.08.19
リサイクルショップ、ユーズドショップ、古本屋などの古物営業を営むには、都道府県公安委員会
(窓口は、都道府県警察署)の許可が必要になります。
どのような許可の必要なのでしょうか?古物営業許可申請手続きの概要をご紹介します。
<どこに申請するのか>
・営業所の所在地を管轄する警察署長を通じて都道府県の公安委員会に申請します。
・個人申請等で営業所が無い場合は、住所を管轄する警察署が窓口になります。
・千葉県だけに営業所が存在する場合は、千葉県の公安委員会から許可を受けることに
なりますが、千葉県と東京都に営業所が存在する場合は、千葉県と東京都との公安委員会
の許可が必要です。
・千葉県内に数か所の営業所が存在する場合は、千葉県の公安委員会から許可を受ければ大丈夫です。
<警察署内での古物担当>
・古物営業の許可申請は、通常、警察署の生活安全系の部署が担当しています。
千葉県の警察署の管轄は、千葉県警察のホームページで調べることができます。
東京都の警察署の管轄は、警視庁のホームページで調べることができます。
<提出するもの>
・許可申請書と添付書類になります。
許可申請書は、各都道府県警察のホームページからダウンロードできます。
・添付書類(必須書類)
・住民票(本籍地記載あり)、身分証明書(本籍地のある役所で取得)
・登記されていないことの証明書(法務局の戸籍課窓口で取得)
・略歴書(自分で記入)
・誓約書(記名、押印)
・法人の申請で必要になるもの
・法人の登記事項証明書
・法人の定款のコピー
・場合により必要な書類
・営業所の賃貸借契約書のコピー
営業所を賃貸している場合は、賃貸借契約書のコピーが必要になります。
賃貸借契約書の他に、賃貸人が署名押印した使用承諾書(古物商の営業として
賃貸物件を使用することを認める内容)や、賃貸人が所有者であるという証明に
なる書類(登記簿謄本など)の添付などを求められる場合もあるようです。
*その他、営業所の見取り図はや写真などが必要になる場合があります。
古物商の許可を申請する警察署に事前に相談するなどして確認してください。
<手数料はいくら>
古物商許可申請の手数料は、19,000円です。
申請を取り下げた場合や不許可になった場合でも返還されません。
<許可が下りるまでの日数>
・原則、申請から40日以内に申請場所の警察署から許可または不許可の連絡がきます。
<有効期限>
・古物商の許可証には有効期限はありません。
許可証に記載された内容に変更が無ければ同じ許可証をずっと使い続けることができます。
次回は、最近増加している古物をホームページで取引する場合についてご紹介します。
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