2015.08.20
今週は、リサイクルショップ、ユーズドショップ、古本屋などの古物営業を開業したい方や
古物営業にご興味のある方向けに古物営業の許可のご紹介をしています。
今週ご紹介していますように、リサイクルショップ、ユーズドショップ、古本屋などの古物営業
を営むには、都道府県公安委員会(窓口は、都道府県警察署)の許可が必要になります。
今日は、最近、増加している古物をホームページで取引する場合についてご紹介します。
商品を陳列した実質的な店舗を持たないで古物営業を行う主な方法は二つあります。
行商とインターネット取引です。
1.行商を行う。
行商というと何か古めかしい感じがしますが、露天や骨董市、デパートの催事場を借りて
売るなど、自分のお店(営業所)以外で、古物営業をすることを古物営業法で「行商」と言います。
古物商許可申請の際に、「行商をする」で許可申請を行うことが必要です。
ただし、この場合でも古物を「買い受ける」場所については、古物営業法で自分の営業所(許可申請時に
届けた営業所)、それと相手方の住所、居所でないといけないと決められています。
商品を仕入れる際には、制約がありますので注意が必要です。
<ちょっと休憩>
北森鴻さんのミステリー小説に女性旗師(店を持たない骨董商)の冬狐堂こと宇佐見陶子を主人公
にした旗師・冬狐堂シリーズがありますがおもしろいです。
宇佐見陶子さんもきっと古物商の行商で許可を取っているはずです。
2.ホームページなどインターネットを利用した取引をする。
・自分自身でホームページを開設して、古物の取引を行う。
・自分ではホームページを開設しないでオークションサイトなど他ホームページ内に自分の
ストアの割り当てを受けて古物の取引を行う。
など取り扱う古物に関する事項をインターネットで公開し、その買取りや売却の申し
込みを電子メールや電話等の取引相手と非対面で古物営業を行う方法があります。
当然ですが、古物商許可が必要で、かつURLを道府県公安委員会に届け出る必要があります。
なお、インターネットを利用した取引でも以下の場合はURLの届出が不要です。
・オークションサイトでストアを開設せずに、単発で取引する。
・古物営業以外のホームページや企業を紹介するためなど、古物に関する事項を表示していない場合
・古物に関する事項を表示しているが、非対面取引による売買を行わず、対面取引のみであることを明示している場合
次回は、ホームページ届出手続きと注意点についてご紹介します。
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