2015.08.18
昨日ご紹介しましたように、リサイクルショップ、ユーズドショップ、古本屋などの古物営業を
営むには、都道府県公安委員会(窓口は、都道府県警察署)の許可が必要になります。
どのような取引が許可の必要な取引なのでしょうか。
古物営業法では、第2条第2項において許可の必要な古物営業について以下のように
定義されています。
- 第2条第2項第1号(古物商)
→古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
(古着屋、古本屋、中古ゲーム・CDショップ、中古家具屋等)
- 第2条第2項第2号(古物市場主)
→古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
- 第2条第2項第3号(古物競りあっせん業)
→古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
(インターネットオークション)
<参考>古物営業法第2条
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、
郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、
工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用さ
れない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物
を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外
のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用
する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。
以下「古物競りあつせん業」という。)
3 この法律において「古物商」とは、次条第一項の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる
営業を営む者をいう。
4 この法律において「古物市場主」とは、次条第二項の規定による許可を受けて第二項第二号に
掲げる営業を営む者をいう。
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
法律の条文は、なかなか分かりにくいですね。
わかりやすい判断基準が警視庁のホームページに掲載されていますので引用します。
<許可が必要な取引>
・ 古物を買い取って売る。
・ 古物を買い取って修理等して売る。
・ 古物を買い取って使える部品等を売る。
・ 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・ 古物を別の物と交換する。
・ 古物を買い取ってレンタルする。
・ 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・ これらをネット上で行う。
<許可が必要ない取引>
・ 自分の物を売る。
自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
最初から転売目的で購入した物は含まれません。
・ 自分の物をオークションサイトに出品する。
・ 無償でもらった物を売る。
・ 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・ 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・ 自分が海外で買ってきたものを売る。
他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
<どんな許可が必要か>
・古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
→古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
・誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
→古物市場主許可は必要ありません。
・インターネット上でオークションサイトを運営する。
→古物競りあっせん業の届出が必要です。
<許可が受けられない場合があります>
・古物営業法第4条に、許可の欠格事由が定められています。
個人の場合は申請者本人と古物の管理者が、また法人(会社)の場合は法人役員と
管理者が、下記の欠格要件に該当していないことが求められますので申請
する場合は確認しましょう。
次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)。
(1)成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で
復権を得ないもの。
(2) ・罪種を問わず、禁錮以上の刑
・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※ 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り
消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を
経過しないもの。
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、
申請できます。
(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任する
と認められないことについて相当な理由のあるもの。
※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
(8)法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。
次回は、許可手続について紹介します。
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