開業するのに行政の許認可や届出が必要な業種があります。
独立・起業・開業の具体的準備の前に調べておきましょう。
古物商許可申請サポート
※主な対応地域:千葉県(千葉市、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市)、東京都(23区)
古物商とは?古物商の許可が必要な行為は?
- 古物商とは、『古物営業法』に規定されており主に中古品(転売目的の新品を含む)を業務として売買(交換も含む)を行う法人及び個人のことです。
- 古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
- 中古車販売業や金券ショップ、リサイクル業などを行うことはもとより、オークションを利用して個人でも転売目的で行っている場合には「古物商」の許可が必要となります。
古物商許可申請サービスの内容
- 事前のご相談
- 申請に添付する各種書類の収集代行
- 古物商許可申請書の作成
- 警察署への提出代行(場合によっては同伴)
古物商許可証発行までの期間
期間の目安:30日から60日
書類の収集や作成を含め、申請書の提出までに約1週間から10日ほど、申請後の警察署・公安委員会の審査等に3週間から6週間ほどかかるのが通常となっております。
古物営業の個人事業主様へ
事業の法人化と会社設立後の古物商許可申請を並行・連続して行なうサービスをご用意しております。
→詳しくはこちら
食品営業許可申請サポート
※主な対応地域:千葉県(千葉市、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市)、東京都
食品営業許可とは?
飲食店や喫茶店などの飲食業や食品の製造、加工、調理、販売等の営業を始めるには、食品衛生法に基づく営業の許可が必要になります。
営業許可の取得の手続は、営業所所在地を管轄する保健所に営業許可申請を行い、営業施設が施設基準に合っていることが確認された後営業許可となります。
平成30年6月に食品衛生法の改正が公布され、HACCP管理が制度化されました。
今後のHACCP対応も含め対応いたします。
食品営業商許可申請サービスの内容
- 事前のご相談
- 保健所への事前相談対応
*工事開始前に設計図など施設の概要がわかる図面を準備し保健所へ事前相談がおすすめです。 - 飲食店営業許可申請書類作成・必要書類受取
*当方にて申請書類を作成します。添付書類は、お客様にご用意していただきます。 - 保健所へ申請書類提出
欠格事由
次に該当する場合は食品営業許可を受けることができません。
- 食品衛生法に違反し、刑を終えてから2年経たない者
- 飲食店営業許可を取り消されてから2年経たない者
- 法人役員のうちに上記のいずれかに該当する者がある者
飲食店営業に関する注意事項
- バー、スナック、居酒屋などで深夜0時以降にお酒を提供するには、深夜酒類提供飲食店営業の届出を営業所の所在地を管轄する警察署に提出することが必要です。
- 社交飲食店とみなされる場合(従業員による「接待」がある場合)は、飲食店営業許可の他に「風俗営業許可」が必要になりますので注意が必要です。
食品営業許可の申請サポートの流れ
ご依頼内容のご相談
費用のお見積り
正式ご依頼
当事務所指定口座に着手金の振込(20,000円)
保健所への事前相談対応
お客様に同伴いただく場合もあります。
飲食店営業許可申請書類作成・必要書類受取
当方にて申請書類を作成します。添付書類は、お客様にご用意していただきます。
保健所へ申請書類提出・施設検査日の決定
営業施設検査
保健所の人が営業施設が基準に適合しているか検査を行います。
基準に適合しない場合は許可は出ません。
許可証交付
ご参考
食品営業の許可申請が必要な業種は以下の34業種です。
1.調理を主体とする業種
飲食店営業、喫茶店営業
2.販売を主体とする業種
乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、氷雪販売業、魚介類せり売り営業
3.製造を主体とする業種
菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍または冷蔵業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリンまたはショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰またはびん詰食品製造業、添加物製造業
4.処理を主体とする業種
乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の放射線照射業
建設業許可申請サポート
事前の要件の確認から必要書類の作成、添付資料の収集、行政庁への提出まで、建設業許可のお手続きを代行、支援します。
※主な対応地域:千葉県(千葉市、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市)、東京都23区
建設業の個人事業主の皆様
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建設業許可とは
建設業者は、元請、下請を問わず、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請負う場合は、その工事の種類ごとに建設業許可を取得しなければなりません。
建設業許可を取得しているということは、建設業の経験について一定のレベルがあるということになり、建設業許可を取得することで信用力が増すことになります。
建設業許可申請サービスの内容
- 建設業許可に関する事前相談
- 必要書類(添付書類)の収集
- 許可申請書の作成
- 申請書類の提出代行
建設業許可の申請サポートの流れ
ご依頼内容のご相談・許可要件チェック
お客様の状況をお聞きして、建設業許可要件を満たしているか、必要書類・証明書類などのお打ち合わせを行います。
費用のお見積り
正式ご依頼
当事務所指定口座に着手金の振込
原則として実費相当額を着手金として申し受けますのでご了承ください。
許可申請書類作成・必要書類受取
当方にて許可申請書類を作成し、必要書類、要件の証明書類を取得します。
許可申請
許可申請副本と請求書をお渡しします
許可証の発送
提出した書類に問題がなければ、知事許可で概ね1〜2か月くらい、大臣許可で3か月くらいです。
許可となりましたら、お客様宛に許可証が送られてきます。
ご参考
建設業の種類(業種)
建設業の許可は、29の業種に分かれており、各業種ごとに許可を受けることが必要です。
*法改正により、平成28年6月1日から「解体工事業」が追加され29業種になりましたが、経過措置があります。
詳しくは、当事務所にお問合せください。
知事許可と国土交通大臣許可
- 知事許可
一つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。 - 国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は国土交通大臣許可が必要です。
特定建設業の許可と一般建設業の許可
- 特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,000万円以上(税込)以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。 - 一般建設業の許可
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。
建設業許可の有効期限
許可の有効期限は5年間です。
産業廃棄物収集運搬業(積替、保管を除く) 許可申請サポート
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者から委託を受けて、産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場へ運搬することを業とする者のことです。
産業廃棄物収集運搬業を営むには、個人、法人を問わず都道府県知事の許可を得なければなりません。産業廃棄物を、積む場所、降ろす場所それぞれの都道府県で許可が必要です。
例えば、千葉県で廃棄物を積み、埼玉県の中間処理施設へ運搬する場合には、千葉県と埼玉県の許可が必要になります。積み降ろしを行わない通過する自治体の許可は必要ありません。
また、産業廃棄物収集運搬業にもさらに、積替・保管を行うか否かの別、特別管理産業廃棄物(*)を扱うかの別によって許可が区別されます。
積替・保管とは、収集した産業廃棄物を直接中間処理施設などに運搬せず、自社の保管施設等で一時的に保管しておくことをいい、まとまった量が溜まってから運搬することになります。
「積替・保管あり」で産業廃棄物収集運搬業の許可を取れば、このような効率的な収集運搬ができますが、保管施設を用意する必要があり、許可にあたり適正に保管が行えるか等、厳しい審査を受ける必要があります。
*特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するもので普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められており、運搬業の許可も区分されています。
*産業廃棄物、特別産業廃棄物は、それぞれ許可申請が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可申請サービスの内容
- 事前のご相談
- 必要書類の収集
- 許可申請書の作成
- 申請書類の提出代行
- 許可後の車両ステッカー交付申請代行
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートの流れ
ご依頼内容のご相談・許可要件チェック
お客様の状況をお聞きして、産業廃棄物収集運搬業許可要件を満たしているか、必要書類・証明書類などの打ち合わせをします。
費用のお見積り
正式ご依頼
当事務所指定口座に料金の振込
料金は、原則として前払いとさせていただいております。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書類作成・必要書類受取
当事務所にて申請書類を作成します。要件の証明書類は、お客様にご用意していただきます。
申請予約
申請には予約が必要です(予約が1ヶ月先の自治体もあります)。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書提出
各自治体窓口へ申請書を提出。産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所で自治体が異なる場合はそれぞれの自治体の許可が必要です。
通過するだけの自治体は許可は不要です。
産業廃棄物収集運搬業許可証交付
許可までの自治体の標準処理期間は約60日間です。許可後は当事務所で車両のステッカー交付申請を代行いたします。
民泊開業サポート
<民泊開業サポート承ります>
無料開業ご相談受け付けています。
お客様の状況に合わせて、事前調査、法令調査、行政庁への確認・協議、許可申請、届出代行、
適法運営コンサルティングいたします。
サポート対象地域:主に千葉県、東京都
民泊新法始動!!
2018年6月15日から「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行されました。
これまでは、国家戦略特区法に基づく特区民泊以外は、 旅館業法に基づく旅館業許可を取得することが、
宿泊業にとって必須でしたが、住宅宿泊事業法に基づく届出民泊もスタートすることになりました。
当事務所では、民泊事業を検討されている方に事業計画の段階から、現地調査・法令調査を行い、どのような
形態の営業がベストかをコンサルティングさせていただき、開業申請手続きはもちろん、適法運営の相談まで
サポート致します。
民泊とは
・法令上の明確な定義はありませんが、一般的に、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)を活用して、旅行者等
に宿泊サービスを有料で提供することを言います。
・民泊を始めようとする場合には、概ね、以下の3種類の形態から選択 することになります。
1.旅館業法の簡易宿所許可を得る
2.国家戦略特区法(特区民泊)の認定を得る
・首都圏では、東京都大田区、千葉市若葉区と緑区が特区民泊での営業ができる地域となっています。
3.住宅宿泊事業法の届出を行う(新法による)
当事務所の民泊開業支援サービス内容
1.事前調査、コンサルティング
- 民泊に関する事前相談
- 現地調査、法令調査、行政庁への確認・調整(水質汚濁防止法、消防法令対応含む)
- 適切な営業形態コンサルティング(旅館業法、住宅宿泊事業法など)
2.新規開業手続き
- 申請書類の作成、提出代行(旅館業法簡易宿所許可、住宅宿泊事業届出等)
- 水質汚濁防止法届出等開業に必要な法令手続き
- 適法運営コンサルティング
- 業務運営に関するコンサル、スタートアップ対応が必要な場合は提携業者ご紹介可