2018.07.20
なんでも豆知識(241)民泊編
民泊新法 宿泊者に対し説明する生活環境に関する事項とは
<周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明>
・民泊事業者(住宅宿泊事業者)は、次の事項を宿泊者に対し(外国人に対しては外国語を用いて)、
適切な方法により説明する必要があります。
①騒音の防止のために配慮すべき事項
②ごみの処理に関し配慮すべき事項
③火災の防止のために配慮すべき事項
④その他届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項
<必要な事項の説明方法>
・必ずしも対面によって説明する必要はありません。
・必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることや、タブレット端末での表示等により、必要に応じ
説明事項を確認できるようにすることで足ります。
・書面等の備付けにあたっては、宿泊者の目につきやすい場所に掲示する等により、宿泊者の注意喚起
を図る上で効果的な方法で行う必要があります。
・これらの説明が確実になされるよう、居室内に電話を備え付けること等により、事前説明に応じない
宿泊者に対し注意喚起できるようにする必要があります。
<騒音の防止のために配慮すべき事項について>
・大声での会話を控えること、深夜に窓を閉めること、バルコニー等屋外での宴会を開かないこと、
届出住宅内は楽器を使用しないこと等が想定されます。
・住宅宿泊事業者は、届出住宅及びその周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を説明することが必要です。
<ごみの処理に関し配慮すべき事項について>
・ごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、ごみは事業活動に伴って生じた廃棄物
として住宅宿泊事業者が責任をもって処理しなければなりません。
・宿泊者に対し、宿泊者が届出住宅内で排出したごみについて、当該市町村における廃棄物の分別方法等
に沿って、住宅宿泊事業者の指定した方法(届出住宅内の適切な場所にごみを捨てること等)により捨てる
べきであること等を説明する必要があります。
<火災の防止のために配慮すべき事項について>
・ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法及びその際の注意事項、初期消火の為の消火器の使用方法、
避難経路、通報措置等が想定されます。
・届出住宅及びその周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を説明する必要があります。
<その他配慮すべき事項について>
・性風俗サービスを届出住宅内で利用しないことなど、過去の苦情内容を踏まえ、住宅の利用にあたって
特に注意すべき事項を説明する必要があります。
・苦情が多発しているにもかかわらず宿泊者に対する説明において何ら対応を講じない場合には、業務改善
命令等の対象となります。
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