2018.07.19
なんでも豆知識(241)民泊編
民泊新法 宿泊者名簿に正確な記載を確保するための措置とは?
<宿泊名簿に正確な記載を確保するために>
■ 本人確認の方法等
・宿泊行為の開始までに、宿泊者それぞれについて本人確認を行う必要があります。
これは、対面又は対面と同等の手段として以下のいずれも満たすICT(情報通信技術)を活用した方法等により
行われる必要があります。
①宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。
②当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信
されていることが確認できること。
※この方法の例としては、届出住宅等に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等による方法が考えられます。
■ 宿泊客の本人確認について
・住宅宿泊事業者等は以下の内容に従って本人確認を行う必要があります。
1.宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること
2.日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、
①宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求める
②旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存する
なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を
代替することもできます。
3.営業者の求めにも関わらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるもので
あることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、
最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。
4.警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無に関わらず、
当該職務の目的に必要な範囲で協力すること。
なお、当該閲覧請求に応じた個人情報の提供は、捜査関係事項照会書の交付を受けない場合であっても、個人情報の
保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号に基づく適正な措置であり、本人の同意を得る必要は
ないものと解されます。
(注意事項)
・長期滞在者には、定期的な清掃等の際に、チェックイン時に本人確認を行っていない者が届出住宅に宿泊するような
ことがないよう、不審な者が滞在していないか、滞在者が所在不明になっていないか等について確認する必要があります。
特に宿泊契約が7日以上の場合には、定期的な面会等により上記の確認を行う必要があります。
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