民泊新法  宿泊者名簿の備付けが必須です

2018.07.18

なんでも豆知識(240)民泊編 

民泊新法  宿泊者名簿の備付が必須です

 

<宿泊者名簿の備付け等>

・宿泊者名簿は、正確な記載を確保するための措置を講じた上で、次の項目を記載する必要があります。

 ①宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日

 ②宿泊者が国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号

・宿泊者名簿には、宿泊者全員を記載する必要があり、代表者のみの記載は認められません。

 また、宿泊契約(宿泊グループ)ごとに宿泊者が分かるように記載することになっています。

 

・宿泊者名簿は、次のいずれかの場所に備え、3年間保存し、都道府県知事から要求があったときは、

 提出しなければなりません。

 ①届出住宅

 ②住宅宿泊事業者の営業所又は事務所

・宿泊者名簿を電子データで作成、保管する場合、紙で出力可能な状態にする必要があります。

・住宅宿泊事業者の営業所又は事務所とは、住宅宿泊事業者の住宅宿泊管理業務の拠点等となります。

 

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