• トップ
  • News&Topics
  • 民泊、別荘などが「居住の用に供されている家屋」をどう証明する?

民泊、別荘などが「居住の用に供されている家屋」をどう証明する?

2018.07.09

別荘などが「居住の用に供されていること」をどう証明する?

 

<住宅宿泊事業法の届け出住宅>

・住宅宿泊事業法では、届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。

(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」

(2)「入居者の募集が行われている家屋」

(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」

 

この中で(3)の家屋はどのような家屋かというと、具体的には、

・別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋

・休日のみ生活しているセカンドハウス

・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家  などが該当します。

 

それでは、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを

どうやって証明するかというと、次のような書類で証明します。

・届出住宅周辺における商店で日用品を購入した際のレシート

・届出住宅と自宅の間の公共交通機関の往復の領収書の写し

・高速道路の領収書の写し

などです。

 レシート、領収書は取っておきましょう!!

 

民泊開業相談受付け中、初回相談は無料!!です。

民泊を始めたいと思っている方、民泊にご興味のある方←クリック