2018.07.09
別荘などが「居住の用に供されていること」をどう証明する?
<住宅宿泊事業法の届け出住宅>
・住宅宿泊事業法では、届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。
(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
(2)「入居者の募集が行われている家屋」
(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
この中で(3)の家屋はどのような家屋かというと、具体的には、
・別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
・休日のみ生活しているセカンドハウス
・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家 などが該当します。
それでは、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを
どうやって証明するかというと、次のような書類で証明します。
・届出住宅周辺における商店で日用品を購入した際のレシート
・届出住宅と自宅の間の公共交通機関の往復の領収書の写し
・高速道路の領収書の写し
などです。
レシート、領収書は取っておきましょう!!
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