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・マンション管理規約「住宅宿泊事業が禁止の方針がない」どう証明する?

2018.07.10

なんでも豆知識(235)民泊編 

・マンション管理規約で「住宅宿泊事業が禁止の方針がない」ことをどう証明する?

 

<マンションでの民泊営業>

・住宅宿泊事業法では、マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において

   住宅宿泊事業が禁止されていないことが要件になっています。

 また、規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要となります。

・ところで「禁止の方針がない」というのは、どういうことかというと、

 管理組合の総会や理事会において住宅宿泊事業を営むことを禁止する方針の決議がないことです。

・ですからこれを証明するためには、

 ①届出者が管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が

  総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書(様式あり)

 ②本法成立以降の総会及び理事会の議事録

 ③その他の管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを

  証明する書類

 などで証明します。これは、届出の際の添付書類になっています。

 

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