2018.06.11
なんでも豆知識(214)民泊編
・民泊業者(住宅宿泊事業者)となることができない人はいるのですか?
→法令で決められた欠格事由に該当する方は住宅宿泊事業者になれません。
<民泊業(住宅宿泊事業者)の欠格事由>
・次に該当する方は、住宅宿泊事業者となることができません。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3.住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者
4.禁錮以上の刑に処され、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、
又は執行をうけることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は
同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
6.営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から5のいずれかに該当するもの
7.法人役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
8.暴力団員等がその事業活動を支配する者
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