2018.06.12
なんでも豆知識(215)民泊編
民泊新法で民泊を営むことができる家屋につい注意点!
<民泊新法で民泊営業ができる家屋の注意点>
・大きな注意点は、民泊が営める家屋は、原則、現に人が住んでいる家屋であるということです。
法律の名前も「住宅宿泊事業法」ですから現に人が住んでいる住宅を対象にしています。
居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションなどは、住宅宿泊事業法では
認められませんので注意です。
<参考>
・住宅宿泊事業法(民泊新法)で民泊を営むことができる「住宅」は、設備要件と居住要件の両方を
満たしていることが必要です。
・この二番目の居住要件というのは、
届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。
(1)現に人の生活の本拠として使用されている家屋
現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋です。
(2)入居者の募集が行われている家屋
分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。
(3)随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。
別荘などが典型例です。
平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。
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