2018.06.04
なんでも豆知識(211)民泊編
・住宅宿泊管理事業者の従業者は、証明書を携帯しなくてはいけないってホント?
→本当です。
<従業員証明書の携帯等について>
・住宅宿泊管理業者は、従業者(再委託契約に基づき住宅宿泊管理業務の一部の再委託を受ける者を含みます。)に
国土交通省令で定める様式の従業者証明書を携帯させなければいけません。
・様式には、従業者の氏名や勤務する営業所又は事務所の所在地、住宅宿泊管理業者の登録番号等を記載すること
になっています。
平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。
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