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住宅宿泊管理業者は、管理受託契約の締結に当たって委託者に書面交付が義務付けられているってホント?

2018.06.01

なんでも豆知識(210)民泊編 

・住宅宿泊管理業者は、管理受託契約の締結に当たって委託者に書面交付が義務付けられているってホント?

 →本当です。

 

<管理受託契約の締結前及び締結時の書面の交付について>

・住宅宿泊管理業者は、管理受託契約の締結に当たって締結前及び締結時に委託者に対し必要事項を記載した書面を

 交付することを義務付けています。

 

<締結前の書面への主な記載事項>

・住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号

・住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅

・住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法

・報酬並びにその支払の時期及び方法      

 

 などです。

 

<締結時の書面への主な記載事項>

・締結前の書面への記載事項に加え、住宅宿泊事業法第40条(*)の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項

 

(*)住宅宿泊事業法第40条

 「住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令

  で定めるところにより、定期的に、住宅宿泊事業者に報告しなければならない。」

 

 

平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。 

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