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住宅宿泊仲介業者にも住宅宿泊事業法に違反したら罰則があるのですか?

2018.05.16

なんでも豆知識(198)民泊編 

・住宅宿泊仲介業者にも住宅宿泊事業法に違反したら罰則があるのですか?

 →懲役刑などの罰則があります。

 

<住宅宿泊仲介業者の罰則規定>

・住宅宿泊仲介業者が住宅宿泊事業法に違反した場合、以下のような罰則があります。

①以下の者

  ・不正の手段により登録を受けた者

  ・自分の名義をもって他人に住宅宿泊管理業を営ませた者 

 →1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科

 

②業務停止命令に違反した者

 →6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれの併科

 

③以下の者

  ・変更の届出をしていない者又は虚偽の変更の届出をした者

  ・標識の掲示義務に違反した者

  ・業務改善命令及び住宅宿泊仲介業約款の変更命令に違反した者

  ・報告徴収に応じない者又は虚偽の報告をした者

  ・立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  ・質問に対して答弁しない者又は虚偽の答弁をした者

  ・住宅宿泊仲介業約款の公示義務に違反した者

  ・住宅宿泊仲介業に関する料金の公示義務に違反した者

  ・公示した料金を超えて料金を収受した者 

 →30万円以下の罰金

 

④事業廃止の届出をしていない者又は虚偽の事業廃止の届出をした者

 →20万円以下の過料

 

平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。

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