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民泊仲介サイト運営者が民泊新法施行前に注意すべきことは?

2018.05.17

なんでも豆知識(199)民泊編 

・民泊仲介サイト運営者が民泊新法施行前に注意すべきことは?

 →違法物件の掲載の防止に向けて対応する必要があります。

 

<民泊仲介サイトの違法物件掲載防止対応>

・民泊仲介サイト運営者は、違法な物件の掲載の防止に向け、平成30年6月15日の住宅宿泊事業法の施行前に

  注意すべきことは以下の通りです。

 

(1)民泊仲介サイト運営事業者は、既掲載物件について営業者からの申告に基づき旅館業の許可番号等を

   確認する等の方法により適法性の確認を行う必要があります。

   適法性の確認が出来ない物件については、法の施行日までにサイトから削除する必要があります。

(2)平成30年3月15 日以降に届出がなされた物件について、仮の届出番号が確認出来た場合には、住宅宿泊事業法

   の施行日前においても民泊仲介サイトへ掲載することができます。

   (さらに、旅行業者においては、予約及び決済についても可能です。)

(3)住宅宿泊仲介業者の登録申請を行おうとする者は、上記(1)及び(2)により実施した対応措置について、登録

   申請時までに観光庁へ報告する必要があります。

(4)上記(3)の報告以降に、新たに民泊仲介サイトに物件を掲載する際は、上記(1)及び(2)の措置を講じた上で

   掲載する必要があります。

(5)登録申請の際には、法令遵守に責任を有する部局や責任者を明示した組織図等の添付が必要となりますので、

   登録申請までに必要な体制を整備する必要があります。

 

 

平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。