2018.03.13
なんでも豆知識(156)契約書編
・終身定期金契約とはどのような契約ですか?
→当事者の一方が相手方などの死亡に至るまで、定期的に金銭などを相手方などに給付することを約束する契約です。
<終身定期金契約>
・民法第689条に規定されている、民法が定める典型的な契約の一種です。
・当事者の一方が自己、相手方、または第三者の死亡に至るまで、定期的に金銭、その他の物を相手方又は第三者に
給付することを約束することによって成立する契約です。
・年金などの特殊な制度の中で利用される場合が多く、一般的に私人間での成立はほとんどないと思われます。
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