2018.03.12
なんでも豆知識(155)契約書編
・組合契約とはどのような契約ですか?
→数人が、金銭などを出し合って、共同の事業を営むことを約束する契約のことです。
<組合契約>
・民法第667条に規定されている、民法が定める典型的な契約の一種です。
・数人が、金銭などを出し合って、共同の事業を営むことを約束する契約のことです。
・組合への出資については、金銭だけでなく、労務を目的にすることもできます。
・民法上の組合は、いわゆる「権利能力なき社団」で、法人格を有しません。
・なお、同じ「組合」という名前でも、特別法により法人格を有する組合もあります。
例)信用組合、事業協同組合など
<改正民法>
・2020年に施行される改正民法では、667条の条文は、変わりませんが、組合契約については、
同時履行・危険負担・解除の規律の適用がないことが明文化されます。(民法667条の2,3が追加)
・また、民法第682条に規定されている組合の解散事由が追加されます。
・組合契約に関しても、大きな改正が行われます。
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