組合契約ってどんな契約?

2018.03.12

なんでも豆知識(155)契約書編

・組合契約とはどのような契約ですか?

 →数人が、金銭などを出し合って、共同の事業を営むことを約束する契約のことです。

 

<組合契約>

・民法第667条に規定されている、民法が定める典型的な契約の一種です。

・数人が、金銭などを出し合って、共同の事業を営むことを約束する契約のことです。

・組合への出資については、金銭だけでなく、労務を目的にすることもできます。

・民法上の組合は、いわゆる「権利能力なき社団」で、法人格を有しません。

・なお、同じ「組合」という名前でも、特別法により法人格を有する組合もあります。

 例)信用組合、事業協同組合など

 

<改正民法>

・2020年に施行される改正民法では、667条の条文は、変わりませんが、組合契約については、

 同時履行・危険負担・解除の規律の適用がないことが明文化されます。(民法667条の2,3が追加)

・また、民法第682条に規定されている組合の解散事由が追加されます。

・組合契約に関しても、大きな改正が行われます。