2018.03.14
<民法改正情報>
・民法(第3編債権)の改正が2020年4月1日から施行されますが、
今度は、成人年齢引き下げなどの民法改正案が閣議決定され、3月13日
国会に提出されました。
・成人年齢は、現行民法の第4条に、「年齢二十歳をもって、成人とする。」
になっています。
・改正案は、成人年齢を十八歳に引き下げるものです。
2022年の施行を目指しているようで、年齢規定の変更は、140年ぶり
とのことです。
・ただし、飲酒、喫煙、公営ギャンブルについては、「二十歳未満禁止」は、
維持されるようです。
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