放送事業者の権利~その2

2017.01.11

放送事業者の権利~その2

 

今回は、放送事業者の権利の内容についてご紹介します。

 

<放送事業者の権利の内容>

①複製権(著作権法第98条)

・放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信してそれに係る音、映像を録音、録画し、又は写真などの

   方法により複製する権利を有します。一旦、録音、録画したものをさらに複製することも含まれます。

 

②再放送権・有線放送権(著作権法第99条)

・放送事業者は、その放送を受信して、それをさらに再放送、有線放送する権利を有します。

 著作権法上の再放送とは、一度放送した番組を後で再び放送するような放送のことではなく、放送を受信して、そのまま

 直ちに放送することを言います。

 

③送信可能化権(著作権法第99条の2)

・放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を有します。

 これは、インターネット等で送信するために、サーバー等の自動公衆送信装置に蓄積、入力することにより受信者からのアクセ

   スがあり次第送信できる状態に置くことを言います。

 

④テレビジョン放送の伝達権(著作権法第100条)

・放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、映像を拡大するオーロラビジョン、

   大型テレビなど特別な装置を用いて、その放送を公に伝達する権利を有します。

 

 

次回は、有線放送事業者についてご紹介します。