2017.01.10
放送事業者の権利~その1
今回は、放送事業者の権利についてご紹介します。
(1)著作権法上の放送、放送事業者とは何でしょう?
<放送>
・公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う
無線通信の送信をいう。(著作権法第2条第1項第8号)
<放送事業者>
・放送を業として行う者です。(著作権法第2条第1項第9号)
(2)保護を受ける放送
・著作権法では、法によって保護を受ける放送が定義されています。
以下の放送が保護の対象です。
①日本国民が業として行う放送
②国内にある放送設備から行われる放送
③「実演家等保護条約」、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」により我が国が保護の義務を負う放送
(3)放送事業者の権利
・放送事業者には、複製権、再放送権、有線放送権、送信可能化権、テレビジョン放送伝達権があります。
次回は、放送事業者の権利の内容についてご紹介します。
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