有線放送事業者の権利~その1

2017.01.12

有線放送事業者の権利~その1

 

今回は、有線放送事業者の権利についてご紹介します。

 

(1)著作権法上の有線放送、有線放送事業者とは何でしょう?

 

<有線放送>

・公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として

   行う有線電気通信の送信のことです。(著作権法第2条第1項第9号の2)

   ケーブルテレビの有線放送が代表的な有線放送です。

 

<有線放送事業者>

・有線放送を業として行う者です。(著作権法第2条第1項第9号の3)

 

(2)保護を受ける有線放送(著作権法第9条の2)

・著作権法では、法によって保護を受ける有線放送が定義されています。

 以下の放送が保護の対象です。

 ①日本国民が業として行う有線放送

 ②国内にある有線放送設備から行われる放送(放送を受信して行うものを除く)

 

(3)有線放送事業者の権利

 ・放送事業者には、複製権、放送権、再有線放送権、送信可能化権、有線テレビジョン放送の伝達権があります。

 

次回は、有線放送事業者の権利の内容についてご紹介します。