2016.11.17
今回は、いわゆる「簡易帰化」についてご紹介します。
国籍法の第8条に定められています。
<簡易帰化>
・次のケースに当てはまる方は、住所要件、能力要件、生計要件が緩和されます。
①日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
・両親だけ先に帰化して、子供が後で帰化するような場合です。
②日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組み時未成年であった人
・未成年のときに親の再婚などで日本に来た方(連れ子)で来日時に養子縁組したような場合です。
③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
④日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人
・未成年者であっても帰化が可能です。
次回は、簡易帰化の要件緩和について少し詳しくご紹介します。
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