2016.11.18
今回は、いわゆる「簡易帰化」についての続きです。
<簡易帰化の4種類>
前回ご紹介した国籍法の第8条に定められている、4種類のいわゆる「簡易帰化」は、要件が緩和されます。
①日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
②日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組み時未成年であった人
③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
④日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人
<緩和される要件>
・「引き続き5年以上」の住所要件は免除されます。
・「20才以上で本国法によって行為能力を有する」能力要件は、免除されます。
本人が未成年であってもかまいません。
・「自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」の生計要件も免除さ
れます。
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