2016.11.16
帰化要件の緩和について
国籍法の第6条、第7条には、住所要件と能力要件の緩和について定められています。
<国籍法第6条(住所要件の緩和)>
・以下の外国人の方は、引き続き5年以上日本に住所を有していなくても帰化申請ができます。
ただし、申請時には日本に住所を有していなくてはなりません。
①日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの。
(日本国民であった者とは)
・かつて日本国籍を有していたが、現在は、日本国籍を喪失している者
平和条約の発効により日本国籍を失った朝鮮人、台湾人は含まれないが、婚姻・認知などによって日本国籍(内地籍)から
朝鮮籍、台湾籍に移り、平和条約の発効によって日本国籍を失った者は含まれます。
【日本国民であった者の例】
・自己の意思による外国国籍の取得により国籍喪失した者
・外国国籍選択により国籍喪失した者
・催告による国籍喪失した者
・国籍喪失の宣告による国籍喪失した者
・国籍不留保による国籍喪失した者
・届出による国籍の離脱をした者
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が
日本で生まれた者
・日本で生まれ、その後も3年以上日本に住所又は居所がある場合
・日本で生まれ、その実父又は実母が日本で生まれたもの
③引き続き10年以上日本の居所を有する者
・日本に住所を有しないが、居所を引き続き10年以上有する場合に適用されます。
帰化申請時には、日本に住所を有していなければならず居所についても適法な在留資格を有していなければなりません。
<国籍法第7条(住所要件、能力要件の緩和)>
①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
②本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年以上経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
・住所要件、「引き続き5年以上」が緩和されます。
・能力要件、「20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行為能力を有すること」が緩和されます。
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