外国人を雇用するには(12)

2016.08.29

専門学校の卒業の外国人を雇用する際の注意点

 

外国人留学生が日本の専門学校で技術を習得して、日本で就職しようとした場合に、就労が許可されない分野がありますので、採用を検討する場合注意が必要です。

 

以前にもご紹介しましたが、外国人の方が日本で就労する場合、

「経営・管理」、「法律・会計業務」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの在留資格に該当しないと就労が許可されません。

 

入国管理局の許可基準は、専門学校、専修学校の専攻と就労先の仕事に関連性がないと許可されません。

せっかく日本の専修学校を卒業して、専門士となっても該当の在留資格がなく就労が認められない場合があります。

 

以下に、日本で就労が許可されない分野例をご紹介します。

 

・美容系専門学校の卒業生が、美容師として働く

・調理師専門学校卒業で、実務経験のない卒業生が料理店に板前、シェフとして就職する

・保育系専門学校の卒業生が保育士として働く

・福祉系専門学校の卒業生が介護福祉士として働く

 

 などの場合は、該当する在留資格がないため就労が許可されません。

 専門学校の外国人卒業生を採用する際には、注意が必要です。

 迷ったときは、最寄りの行政書士に相談するのがよいでしょう。

 

 

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