2016.08.26
今回は、外国人の転職受け入れについての注意事項です。
社会保険等の手続きは、日本人と同じです。
日本人と異なる対応が必要なのは、在留資格に関する事項です。
<現在の資格が適切な在留資格か確認>
・就労資格証明書を出してもらうのが望ましい。
就労資格証明書は、新しい就労先の業務が、現在の在留資格に含まれることを法務大臣が証明するもので、外国人本人が入国管理局に申請して取得します。
雇用主が在留カードをみて判断する場合、判断にまようようなこともありますので、この証明書があれば簡単に判断できます。
・なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されていますので注意してください。
<在留資格の変更が必要な場合>
・「日本人の配偶者等」、「永住者」、「定住者」などの就労制限のない在留資格は、問題ありませんが、「技能」、「技術・人文知識・国際業務」など、いわゆる就労系の在留資格の場合には、転職前の在留資格と異なる仕事に就く場合、在留資格の変更が必要になります。
<外国人本人の手続き>
・入国管理局に届出が必要
就労系の在留資格の外国人が、転職し新しい勤務先に就職した場合、14日以内に入国管理局に「契約機関に関する届出」をする必要があります。
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