外国人を雇用するには(11)

2016.08.26

今回は、外国人の転職受け入れについての注意事項です。

 

社会保険等の手続きは、日本人と同じです。

日本人と異なる対応が必要なのは、在留資格に関する事項です。

 

<現在の資格が適切な在留資格か確認>

・就労資格証明書を出してもらうのが望ましい。

就労資格証明書は、新しい就労先の業務が、現在の在留資格に含まれることを法務大臣が証明するもので、外国人本人が入国管理局に申請して取得します。

雇用主が在留カードをみて判断する場合、判断にまようようなこともありますので、この証明書があれば簡単に判断できます。

・なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されていますので注意してください。 

 

<在留資格の変更が必要な場合>

・「日本人の配偶者等」、「永住者」、「定住者」などの就労制限のない在留資格は、問題ありませんが、「技能」、「技術・人文知識・国際業務」など、いわゆる就労系の在留資格の場合には、転職前の在留資格と異なる仕事に就く場合、在留資格の変更が必要になります。

 

<外国人本人の手続き>

・入国管理局に届出が必要

就労系の在留資格の外国人が、転職し新しい勤務先に就職した場合、14日以内に入国管理局に「契約機関に関する届出」をする必要があります。

 

 

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