外国人を雇用するには(13)

2016.08.30

大学を卒業した外国人を雇用する際の注意点

 

前回、「入国管理局の許可基準は、専門学校、専修学校の専攻と就労先の仕事に関連性がないと許可されません。」

とご説明しました。

実は、大学の場合も原則は、大学で専攻した専門分野との関連性のある業務かどうかで審査されます。

 

・理系も文系の卒業生も在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」の資格が一般的です。

 平成27年の入管法改正前は、技術と人文・国際が別の資格でしたが、今は一本化されています。

・就労する会社の給与、労働条件、事業の安定性・継続性などの条件と合わせて審査されます。

・また、外国人本国の言語の翻訳や通訳の仕事も同じ「技術・人文知識・国際業務」の資格になります。

  翻訳や通訳の仕事は、大学、短大を卒業していない人は、3年以上の実務経験がないと許可されませんが、

  大学、短大卒業者は、実務経験は必要ありません。

 

 *専門学校で通訳、翻訳を専攻している場合や、高度専門士の人は、実務経験がなくても

   翻訳や通訳の仕事につくことができます。

 

 

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