外国人を雇用するには(4)

2016.08.16

今回は、外国人留学生をアルバイトに雇う際の注意点をご紹介します。

 

前回もご紹介しましたように「留学生」の在留資格は、原則就労が認められていません。

しかし、入管に許可を得ていれば一定の条件でアルバイトは可能です。

以下に条件や注意点をご紹介します。

 

1.資格外活動許可を得ていること

  入管に資格外活動許可申請を行い許可されていないとアルバイトはできません。

2.労働時間に制限があります

  留学生は教育を受けることが本分ですから、留学生が働くことができる時間が法律で決められています。

  ①週28時間以内(残業時間含み)これを超えて働くことは違法になります。

   数か所掛け持ちでアルバイトしていても合計で週28時間です。

  ②夏季休暇など「学則で決められている長期休業期間」中については、一日8時間まで働くことができます。

       ただし、週40時間が上限です。 

3.風俗営業でのアルバイトは禁止

  マージャン屋、パチンコ屋、キャバレー、性風俗関連特殊営業等、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

     第2条に定義されている「風俗営業」でアルバイトすることは禁止されています。

 

 以上が外国人留学生をアルバイトに雇う際の注意点です。

 

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