外国人を雇用するには(5)

2016.08.17

前回は、外国人留学生のアルバイトについてご紹介しました。

今回は、留学生と一緒に滞在している家族についてご紹介します。

 

留学生が扶養している配偶者や子供など家族帯同で日本に留学しているケースがあると思います。

この場合の家族の方はどのような在留資格で滞在が可能かというと「家族滞在」という在留資格になるのが一般的です。

 

家族滞在の留学生の妻や夫は、日本で働けるのでしょうか?

 

家族帯同の方は、家事に従事、学校等において教育を受けるなど、家族共同体の一員としての趣旨に反しない活動が本分ですので、原則、就労は認められていません。

しかし、入管に許可を得ていれば一定の条件でパートやアルバイトは可能です。

以下に条件や注意点をご紹介します。

 

1.資格外活動許可を得ていること

  パートやアルバイトをする場合は、資格外活動の許可を得ている必要があります。

  家族帯同の方は雇用先が変わってもその都度許可を取り直す必要がない包括許可を得ることができます。

    仕事は単純労働も可能です。

2.労働時間に制限があります

  週28時間以内が上限です

3.風俗営業でのアルバイトは禁止

  マージャン屋、パチンコ屋、キャバレー、性風俗関連特殊営業等、「風俗営業等の規制

    及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定義されている「風俗営業」でアルバイトすることは禁止されています。

 

以上が外国人留学生の家族をアルバイトに雇う際の注意点です。

 

 

 

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