2016.08.10
外国人を雇用するには(2)
前回、外国人を雇用する場合の注意として、「原則就労できない在留資格」があると書きました。このことについて簡単にご紹介します。
外国人を雇用する場合、密入国やオーバーステイなど、そもそも日本に滞在できない人を雇用するのは論外として、日本に滞在できる在留資格であっても就労ができない在留資格があります。
以下に、入出国管理及び難民認定法で定められている外国人の方の在留資格をご紹介します。
<在留資格の種類>
在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
外 交:外交官、領事官
公 用:領事館職員、国際機関職員
教 授:大学教授等
芸 術:芸術家、芸術分野の指導者
宗 教:外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報 道:外国の報道機関の記者、カメラマン等
経営・管理:会社経営者、管理者
法律・会計業務:弁護士、公認会計士など
医 療:医師、薬剤師、看護師
研 究:研究者
教 育:小・中・高等学校の教師
技術・人文知識・国際業務:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
企業内転勤:転勤者
興 行:芸能活動、スポーツの興行
技 能:外国料理の調理師、パイロット等
技能実習:技能実習生
特定活動:外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー等
高度専門職:ポイント制による高度人材
原則として就労が認められない在留資格
文化活動 短期滞在 留学 研修 家族滞在
上記の在留資格のうち「原則として就労が認められない在留資格」に該当する外国人を雇用することができません。
ただ、留学生や家族滞在の資格の方は、あらかじめ地方入国管理局で「資格外活動の許可」を受けることでアルバイトをすることは可能になります。
ただし、就労時間が1週間28時間以内、風俗営業又は風俗関連営業における就労でないものという条件がありますので注意です。
外国人を雇用したいと思われている事業主は、外国人の所持しているパスポート、在留カードを確認するようにしてください。
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