外国人を雇用するには(3)

2016.08.12

外国人を雇用するには(1)で「不法就労助長罪」についてご紹介しました。

では、どのような場合に不法就労になるのでしょうか?

 

不法就労となる場合は、以下のようなケースが考えられます

 

①密入国による不法滞在の外国人が日本で就労する

②在留許可期限が切れていてオーバーステイとなっている外国人が日本で就労する

 この①、②の場合は、そもそも日本に滞在できない

③就労することが許可されていない外国人が無許可でアルバイトをする

 →原則として就労が認められない在留資格

文化活動 短期滞在 留学 研修 家族滞在

*アルバイトをする場合は、「資格外活動」の許可が必要です

④資格外活動の許可を得てアルバイトをしている外国人が週28時間を超えて働いている

⑤就労資格を持っている外国人が、許可されている専門的業務以外の仕事をしている

  例:技能の在留資格を持った外国人がレジ打ちなど単純労働しかしていないなど

 ①~⑤のような場合は、不法就労となりますので注意しましょう!

パスポート、在留カードなどの確認、わからなければ行政書士などの専門家に問い合わせることをお勧めします。

 

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