2016.08.05
外国人の方を雇用する場合のルールについてご紹介します。
外国人の方を雇用する場合、日本人を雇用するのとまったく同じでしょうか?
労基法は、労働条件等について外国人に差別的扱いをすることを禁じています。
社会保険、税金等も原則日本人と同様に扱われます。
ただ、大きく異なることがあります。
それは、外国人の方は、法務省入国管理局で在留資格が許可されなければ仕事につけないのです。
では、在留資格とは何でしょう?
外国人の方が日本に在留する間一定の活動ができる資格のことを言います。
俗称「在留VISA]とも呼ばれます。(正式には「VISA」は、外務省管轄の査証のことで在留資格とは別のものです。)
外国人が一定の身分又は地位に基づいて日本に在留して活動することができる入管法上の法的資格で、33種類の資格(2016年8月現在)が法律で決められています。
外国人は、このどれかに該当しなければ日本に入国し、在留することができません。
また、この在留資格の中には、原則就労できない資格がありますので注意を要します。
・就労できない外国人を雇い、働かせた場合、外国人本人だけでなく、雇用した会社の事業主も罰せられます。
→「不法就労助長罪」 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
「そんなこと知らなかった」は通用しません!注意と法の理解が必要です。
次回は、具体的な在留資格と就労についてご紹介します。
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