独立・開業を考える(風俗営業その1)

2015.09.30

バー、クラブ、キャバクラなどの飲み屋さんを開業したいと思っている方、実は、開業するには許可が必要なのです。

このような業態のお店は、法律的には、風俗営業に該当し、「風俗営業の許可」を得ることが必要です。

 

 

一般に風俗と聞くと、性風俗を思い浮かべる方が多いと思いますが、「風俗営業の許可申請」が

必要な風俗はそれとは異なります。

ちなみに性風俗店は性風俗関連特殊営業として分類され、都道府県公安委員会への「届出」が必要とされています。

 

 

では、どのような営業形態が、「風俗営業の許可」が必要なのかは、「風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律」(略称は風営法(ふうえいほう)、風適法(ふうてきほう)、などと

呼ばれています。)によって定められています。

 

許可を受けないで営業した場合(無許可営業)には、懲役や罰金などの罰則が規定されていま

すのでご注意ください。

 

 

<風俗営業の種類>

風俗営業は、風営法第2条によって以下のように細かく分類されています。(現時点)

 

(接待飲食業等)

第1号 キャバレー等

キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業

 

 

第2号 社交飲食店/料理店

待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

(第1号に該当する営業を除く。)

 

 

第3号 ダンス飲食店

ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業

(第1号に該当する営業を除く。)

 

 

第4号 ダンスホール等

→この営業業態は、2015年6月24日付の法改正で削除(規制対象から除外)されました。 

 

第5号 低照度飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところ

により計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの

(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。) 

 

 

第6号 区画席飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、

その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの 

 

 

(遊技場営業)

第7号 マージャン店/パチンコ店/その他遊技場

マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 

 

 

第8号 ゲームセンター等

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる

おそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える

店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する

施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

(前号に該当する営業を除く。)

 

 

以上の7種類(*現時点)が風営法の定める営業ですが、このうちお客さまに飲食をさせる営業を営むには、

風俗営業の許可を得る前に、食品衛生法による飲食店の営業許可も必要ですので注意が必要です。

 

*「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」は、2015年6月24日に

  公布されています。改正前「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

   の第2条第1項第4号の削除は、公布の日に施行されています。

  他の改正項目については、政令で定めるられることになっています。

 

 

→当事務所では、独立・開業のサポートを承っておりますのでお気軽にご相談ください。