2015.09.24
前回ご紹介したように、飲食店や喫茶店などの飲食業や食品の製造、加工、調理、
販売等の営業を始めるには、食品衛生法に基づく営業の許可が必要になります。
事前相談や許可申請は、お店を出そうとしている地域を管轄している保健所です。
千葉県は、このサイトのこのページ
東京都は、このサイトのこのページ
今回は、申請に必要な書類、審査基準などについてご紹介します。
1.食品営業許可申請手続に必要な書類など(千葉県の例)
(1)食品営業許可申請書
・営業設備の大要・平面図
・営業施設までの案内図
・登記簿謄本(法人申請の場合)
(2)申請手数料
・申請手数料営業の種類によって異なります。
千葉県 飲食店営業新規申請 16,000円など
(3)食品衛生責任者の届出
・有資格者を届出る場合
→食品衛生責任者設置届(食品衛生責任者の資格を証明する書類の本証とその写し)
・資格のないものを届出る場合
→食品衛生責任者養成講習会を受講(養成講習会受講誓約書)
(4)従事者の検便成績書
新規の場合、必要ではない自治体もあります。
(5)水質検査成績書(井戸水の場合)
以上が申請に必要な書類などです。
2.許可要件-
許可要件は、自治体の条例で定められています。
事前に申請する保健所に確認しましょう。
(1)施設基準(建物の構造・食品取扱設備・給水及び汚物処理設備)
(2)衛生管理等の基準(施設の管理・食品取扱設備の管理保全・給水及び汚物処理
・食品等の取扱い・従事者に係る衛生管理・管理運営要領・食品衛生責任者
・営業者の衛生教育)などが定められています。
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