独立・開業を考える(食品営業3)

2015.09.24

前回ご紹介したように、飲食店や喫茶店などの飲食業や食品の製造、加工、調理、

販売等の営業を始めるには、食品衛生法に基づく営業の許可が必要になります。

事前相談や許可申請は、お店を出そうとしている地域を管轄している保健所です。

 

千葉県は、このサイトのこのページ

 

東京都は、このサイトのこのページ

 

今回は、申請に必要な書類、審査基準などについてご紹介します。

 

1.食品営業許可申請手続に必要な書類など(千葉県の例)

(1)食品営業許可申請書

・営業設備の大要・平面図

・営業施設までの案内図

・登記簿謄本(法人申請の場合)

(2)申請手数料

・申請手数料営業の種類によって異なります。

 千葉県 飲食店営業新規申請 16,000円など

(3)食品衛生責任者の届出

・有資格者を届出る場合

→食品衛生責任者設置届(食品衛生責任者の資格を証明する書類の本証とその写し)

・資格のないものを届出る場合

→食品衛生責任者養成講習会を受講(養成講習会受講誓約書)

(4)従事者の検便成績書

 新規の場合、必要ではない自治体もあります。 

(5)水質検査成績書(井戸水の場合)

 

以上が申請に必要な書類などです。

 

2.許可要件-

許可要件は、自治体の条例で定められています。

事前に申請する保健所に確認しましょう。

(1)施設基準(建物の構造・食品取扱設備・給水及び汚物処理設備)

 (2)衛生管理等の基準(施設の管理・食品取扱設備の管理保全・給水及び汚物処理

    ・食品等の取扱い・従事者に係る衛生管理・管理運営要領・食品衛生責任者

    ・営業者の衛生教育)などが定められています。