2015.08.26
リサイクルショップ、ユーズドショップ、古本屋などの古物営業を開業したい方や
古物営業にご興味のある方向けに古物営業の許可のご紹介をしています。
今回は、古物営業許可後の注意事項(その3)です。
<取引の記録>
古物商には取引を記録する義務があります。(古物営業法第16条)
(記録すべき事項)
取引を記録する場合には、以下の事項を記録しなければなりません。
・取引の年月日
・古物の品目及び数量
・古物の特徴
・古物を取引した相手方の住所、氏名、職業及び年齢
・取引の相手方の確認のためにとった措置の方法
(記録の方法)
取引の記録は、以下のいずれかの方法でしなければなりません。
・帳簿への記録
・国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類への記録
・電磁的方法による記録
(記録の保存期間等)
取引の記録は、3年間店舗で保存しておかなければなりません。
また、古物商は、帳簿等または電磁的方法による記録を毀損し、もしくは亡失し、
またはこれらが滅失したときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け
出なければならないとされています。
(取引の記録義務が免除される場合)
取引の記録義務が免除される場合があります。
・売買の総額が1万円未満の場合には、取引の記録義務が免除されます。
ただし、以下の古物に関しては1万円未満でも取引の記録義務があります。
・自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品を含む。ただし、ねじ、ボルト、
ナットなどの汎用性の部品は除く。)
・テレビゲーム、パソコンゲーム等のゲームソフト
・音楽や映画のCDやDVD、レーザーディスクやブルーレイディスクなど
・書籍
(売却の場合だけ記録が免除されることがあります)
引渡しに限り取引の記録義務が免除される古物があります。(古物営業法第16条ただし書、古物営業法施行規則第18条)
以下の古物以外は、取引の記録義務が免除されます。
・美術品類
・時計、宝飾品類
・自動車(その部品を含む)
・自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品を含む。ただし、総額が1万円未満の部品は除く。)
(その他の免除)
・国家公安委員会規則で定める古物(自動車)を引き渡した場合
・古物が自動車である場合は取引の記録事項のうち、相手方の住所、氏名、職業及び年齢が免除されます。
・古物商自身が売却した物品を当該売却の相手方から買い取る場合
<警察への協力義務>
(品触れ)
・警察本部長等は、盗品等の迅速な発見のために必要があると認めたときに、古物商または
古物市場主に対して被害品を通知して、その被害品の有無の確認と届出を求めることをいいます。
これを「品触れ」といい、通知された古物を所持していたり、持ち込まれたりした場合には、直ちに警察
に届け出なければいけません。
また、古物商は品触れを受けた日から、その品触れに関する書面等を6カ月保存保管しておく義務があります。
(差止め)
・警察本部長等は古物に盗品の疑いがある場合には、30日以内の期間を決めて、古物商に対して古物の
保管を命ずることができ、これを「差止め」といいます。差止めされた古物は、売却することも交換することもできません。
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