2015.08.25
リサイクルショップ、ユーズドショップ、古本屋などの古物営業を開業したい方や
古物営業にご興味のある方向けに古物営業の許可のご紹介をしています。
今回は、古物営業許可後の注意事項(その2)です。
取引の相手の確認義務についてご紹介します。
<取引の相手方の確認義務>
古物商は、以下の場合には相手方を確認するための措置をとらなければなりません。
・古物を買い受ける場合
・古物を交換する場合
・古物の売却または交換の委託を受ける場合
相手方を確認するための措置は、以下のいずれかの方法で行わなければいけません。
①相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること(古物営業法第15条第1項第1号)
②相手方からその住所が記載された文書の交付を受けること
③上記に準ずる措置として古物営業法施行規則で定めるもの
①相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること(古物営業法第15条第1項第1号)
身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証など相手方の身元を確かめるのに十分な
資料の提示を受けて確認する方法です。
また、相手方以外の第3者に相手方の身元を問い合わせることで確認することもこれに該当します。
②相手方からその住所が記載された文書の交付を受けること(古物営業法第15条第1項第2号)
古物商又はその代理人・従業員の面前で、万年筆、ボールペンなどの改ざんできない筆記用具を用いて、
相手方の住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書へ署名させることにより確認する方法です。
既に署名された文書の交付を受けることでは、相手方の署名かどうか分かりませんので確認した
ことになりません。この場合に、不審な点がある場合は、古物営業法第15条第1項第1号に規定する
身分証明書などの提示により確認しなければなりません。
③上記に準ずる措置として古物営業法施行規則で定めるもの
その他の確認方法として、古物営業法施行規則第15条第3項第1号~7号にて
定められています。
<確認義務が免除される場合>
以下の場合には確認義務が免除されます。
・対価の総額が1万円未満の場合(ただし、一部の古物の場合を除く)
買い取りなどの総額が1万円未満の場合には、相手方の確認義務が免除されます。
・ただし、以下の古物に関しては1万円未満でも相手方の確認義務がありますので注意が必要です。
・自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品を含む。ただし、ねじ、ボルト、ナットなどの汎用性の部品は除く。)
・テレビゲーム、パソコンゲーム等のゲームソフト
・音楽や映画のCDやDVD、レーザーディスクやブルーレイディスクなど
・書籍
・古物商自身が売却した物品を当該売却の相手方から買い取る場合
古物商が古物を売った相手から、古物を買取る場合などは確認義務が免除されます。
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