2015.08.24
リサイクルショップ、ユーズドショップ、古本屋などの古物営業を開業したい方や 古物営業に
ご興味のある方向けに古物営業の許可のご紹介をしています。
今回は、古物営業許可後の注意事項(その1)です。
<許可の有効期限>
古物商の許可証には有効期限はありません。
許可証に記載された内容に変更が無ければ同じ許可証を続けることができます。
ただし、許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始しない場合や、営業休止の状態
が6ヶ月以上続いていて現に営業を営んでいない等の場合は、許可の取り消しや
6か月以内で古物営業の停止を命ぜられることがあります。
<許可証を紛失>
許可証を紛失した場合は、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の
再交付を受けなければなりません。その他にも許可証に記載された営業内容等に
変更があった場合には、許可証の書換えを受けなければなりません。
<標識の掲示>
古物商を営むには、営業所ごとに標識を掲示しなければなりません。
その古物商が古物営業の許可を受けている古物商かどうかを容易に識別できる
ようにして、無許可営業者を排除することにより、古物営業の健全な発展を図ろう
とするものです。 古物営業法第12条第1項では、古物商又は古物市場主は、それ
ぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安
委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならないと規定されています。
<行商従業者証>
営業所外で古物の買取などを行う場合、行商する従業者に携帯させる必要がある
のが、行商従業者証です。古物商施行規則に定められているとおりに、古物商が
自分で作成してしまっても構いませんが、千葉県の場合は、公益社団法人千葉県
防犯協会が古物商の営業に必要な『許可標識』や『行商従業者証』の作成を行っています。
<古物商の帳簿>
古物商は各々帳簿を備え、一定の取引については逐次記載をしなければなりません。
記載する必要のある取引については、古物の種類などによって異なります(大抵の場合、
取引が1万円以上か否かが判断基準となります)。
<管理者の配置>
古物商には、営業所ごとに管理者を配置する義務があります。
古物営業法では、古物商は営業所ごとに、その営業所に係る業務を適正に実施する
ための責任者として、管理者1人を選任しなければならないと規定されています。
管理者は、その営業所に常勤して管理者としての業務に従事することが原則です。
ただし、複数の営業所が近接していてそれぞれの営業所を管理することができて、
管理者の業務を適正に行うことができる場合は、1人が複数の営業所の管理者を
兼任することも許容されます。また、古物商が管理者を兼任することは問題ありません。
(注)管理者になれない人
以下のような欠格要件に該当する場合には、なることができません。
•未成年者
•成年被後見人
•被保佐人
•破産者で復権を得ないもの
•一定の刑に処せられてから5年を経過しない者
•住居の定まらない者
•古物営業法第24条の規定により古物営業の許可取り消されてから5年を経過しない者
<管理者を教育する努力義務>
古物営業法では、古物商は、管理者に取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断する
ために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう
努めなければならないと規定されています。
<取引の相手方の確認と申告義務>
古物の取引には盗品などが紛れ込むおそれがあります。これを防止するため、古物営業法
には古物商が古物の買取りなどをする場合には、取引の相手方の確認をする義務が規定
されています。また、盗品などの不正品の疑いがある場合には、申告をする義務を規定して
います。
古物営業許可後の注意事項(その2)に続く。
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>