リサイクルショップを開業したい方のために(5)

2015.08.21

今週は、リサイクルショップ、ユーズドショップ、古本屋などの古物営業を開業したい方や

古物営業にご興味のある方向けに古物営業の許可のご紹介をしています。

今週ご紹介していますように、リサイクルショップ、ユーズドショップ、古本屋などの古物

営業などを営むには、都道府県公安委員会(窓口は、都道府県警察署)の許可が必要になり

ます。

 

→当事務所では、古物営業許可申請の代行を承っております。

 

今日は、前回に続きインターネットでの古物取引についてご紹介します。

前回も書きましたが、ホームページなどを開設し、インターネット経由で、古物の買取りや

売却の申し込みを電子メールや電話等の取引相手と非対面で古物営業を行う場合は、都道

府県公安委員会(窓口は、都道府県警察署)にホームページのURLの届け出が必要になり

ます。ただ、単にお店の紹介のホームページなどは届け出の必要はありません。

今回は、いくつか注意点をご紹介します。

 

<届け出に際しての注意事項>

1.URLの届出は、HP開設から2週間以内

2.HPが完成し開設した後にURLの届出すること

   (未完成な場合、公安委員会で内容が確認できない為)

3.HPを開設する予定である場合は、許可申請時にはURLの届出をしないで、

    許可取得後、HPを開設してから、変更届を提出(URLの届出は無料) 

4.URLの届出に際しては、そのドメイン等が誰の登録か、確かに古物営業許可者自身が

   使用権限のあるものかを明らかにする資料(疎明資料)が必要。

   「 http://www. ○○○○.jp」の○印の部分をドメインと言います。

   ・届け出たドメインがご自身のお名前、法人名、法人の代表者名、法人の業務担当者名で

    登録されていることが確認できる内容のものであることが必要。

   ・ドメインの登録者名とご本人の名前とが異なる場合は、登録者から使用承諾を受けている

    ことを明らかにするため、URL使用承諾書も添付。

   ・プロバイダ発行の疎明資料は、「郵送」か「FAXで送信されたもの」に限る。

    メールでのやりとりや、ネットで取得した際の画面印字だけでは不可。

 

<その他注意事項>

1.届け出たホームページ(トップページ)には以下の記載をする

    ①許可を受けた人の名前(名称)許可証に記載されている「氏名又は名称」

       個人許可であれば名前(フルネーム)、法人許可であれば法人の正式名称

       ※屋号やサイト名とは違います。また漢字をローマ字表記したものも不可。

   ②許可を受けている公安委員会の名前 ※東京都ならば「東京都公安委員会」

   ③許可番号(12桁) ※旧許可番号(4桁)の場合は管轄警察署で確認

      ※トップページに古物営業法に基づく表記等の文言を置き、リンクを張って

         リンク先に以下の3点を記載する方法でも可。

 

2.古物の買取りを非対面取引により行う場合の注意

    取引の相手方の確認方法が施行規則に定められています。

    「単に、取引相手から免許証等のコピーを送ってもらう方法」では、違法です。

     詳しくは、警視庁のホームページをご確認ください。

 

 

次回は、古物営業許可後の注意事項についてご紹介します。