リサイクルショップを開業したい方のために(1)

2015.08.17

皆さんの中には、リサイクルショップやユーズドショップ、古本屋さんなどを

開業したいと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、これらの事業は、法律的には、「古物商」と言います。

 

当事務所では、古物商の許可申請の代行を承っております。

今日は、この古物商についてご紹介いたします。

 

中古車、古着、アンティーク家具、古本、中古携帯電話機などの中古品を業として売買する

事業者(個人、法人)を古物商と言います。

 

これらの事業は、誰でもすぐに始めることができるかというと、そうではありません。

事業開始にあたっては、個人、法人にかかわらず公安委員会(都道府県公安委員会

の窓口は警察署)から古物商として営業することの許可を受けておかなければ営業が

できないのです。

許可を受けないで営業をしてしまうと、3年以下の懲役、又は100万以下の罰金に処せられる

可能性があります(古物営業法第31条)ので注意が必要です。

 

なぜ許可が必要かというと、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあるからです

このため、古物営業については、「古物営業法」という法律で必要な規制等を行い、これにより窃盗その他

の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復を目的としています。

 

 <参考>古物営業法第一条 目的

第一条  この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務

について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な

回復に資することを目的とする。

 

 

また、古物営業で取り扱う商品である「古物」の定義についても古物営業法で定められています。

 

 <参考>古物営業法第二条第一項 古物の定義

第二条 第一項  この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、

乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、

航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは

使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

 

まとめると

 

1.一度使用された物品

2.新品でも使用のために取引された物品

 例)小売店などから、一度でも一般の消費者の手に渡ったものは、たとえそれが未使用であった

   としても、「古物」となります。

3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの

は古物となります。

 

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

(1) 美術品類(2) 衣類 (3) 時計・宝飾品類(4) 自動車

(5) 自動二輪車及び原動機付自転車 (6) 自転車類(7) 写真機類

(8) 事務機器類 (9) 機械工具類(10) 道具類(11) 皮革・ゴム製品類

(12) 書籍 (13) 金券類

 

次回は、古物営業の種類や許可手続きに関してご紹介します。