2019.02.21
なんでも豆知識(362)入管法編
外国にいる外国人が日本の在留資格を得たい 手続き誰がやるの?
→日本に入国を希望する外国人本人です。
<在留資格認定証明書交付申請>
外国にいる外国人が日本で暮らすためには、何らかの在留資格を取得しなくてはなりません。
そのためには、在留資格認定証明書を日本の入国管理局から交付してもらう必要があります。
この申請ですが、申請者は、入国を希望する外国人本人です。
しかし、本人は、外国にいるわけです。どうしたら良いのでしょうか?
<申請取次制度>
外国人を受け入れ予定の企業、学校、弁護士、行政書士等に一定の条件で認められた制度で、
手続きを依頼した外国人からの申請について、原則として本人の出頭を免除し、入管局への申請の
取次を認めています。
在留資格認定証明書が交付されたら外国にいる本人に送付します。
本人が、日本国の在外公館(大使館、領事館)に行き、在留資格認定証明書を提示して日本国査証
(VISA)の申請を行います。
在留資格認定証明書の有効期限は、3か月で、有効期限内に日本に上陸する必要があります。
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