入管法は、日本人にも適用されるの?

2019.02.22

なんでも豆知識(363)入管法編

入管法は、日本人にも適用されるの?

⇒日本人にも適用されますが、外国人とは異なった規定が適用されます。

 

<日本人の出入国>

日本人が外国に向けて出国することは、国民の権利として保障されています(憲法第22条第2項)。

帰国も同様に当然の権利と考えられています。

ですから日本人の入出国手続については、外国人とは別の方法を規定しています。

 

(出国)

日本から出国しようとする日本人は、有効な旅券を所持し、入国審査官から出国の確認を受け

なければなりません。(入管法第71条)

日本人の出国の確認は、原則として、入国審査官が出国しようとする日本人の所持する旅券

に出国の証印をすることによって行います。

入国審査官による出国の確認は、入国審査官が個々の日本人の出国の事実を確認するも

のであって、日本人の出国それ自体を許可の下におくものではありません。

 

(帰国)

日本人の帰国の手続は、入国審査官が帰国を確認し、原則として旅券に帰国の証印をする

ことになっています。

 

 

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