2019.02.22
なんでも豆知識(363)入管法編
入管法は、日本人にも適用されるの?
⇒日本人にも適用されますが、外国人とは異なった規定が適用されます。
<日本人の出入国>
日本人が外国に向けて出国することは、国民の権利として保障されています(憲法第22条第2項)。
帰国も同様に当然の権利と考えられています。
ですから日本人の入出国手続については、外国人とは別の方法を規定しています。
(出国)
日本から出国しようとする日本人は、有効な旅券を所持し、入国審査官から出国の確認を受け
なければなりません。(入管法第71条)
日本人の出国の確認は、原則として、入国審査官が出国しようとする日本人の所持する旅券
に出国の証印をすることによって行います。
入国審査官による出国の確認は、入国審査官が個々の日本人の出国の事実を確認するも
のであって、日本人の出国それ自体を許可の下におくものではありません。
(帰国)
日本人の帰国の手続は、入国審査官が帰国を確認し、原則として旅券に帰国の証印をする
ことになっています。
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