2018.12.11
なんでも豆知識(332)入管法編
外国人は、日本でヘアメイクやネイルアーティストとして働ける?
→働ける方と働けない方がいます。
(働ける人)
以前ご紹介したように、就労に制限のない、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者
等、定住者の在留資格のある方は、働くことができます。
また、「家族滞在」の在留資格の方が美容専門学校などに通い、卒業後に「資格外活動の許可」を得て
週28時間以内の短時間勤務をすることは可能です。
(働けない人)
現在の就労系の在留資格の中には、残念ながら、へアメイクやネイルアーティストに該当する就労資格が
ありませんので、外国人は、原則、日本でヘアメイクやネイルアーティストとして働くことはできません。
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