2018.12.10
なんでも豆知識(331)入管法編
就労禁止のはずの外国人留学生が働いているのは違法?
<留学生の在留資格>
留学生の在留資格は、あくまでも日本で教育を受けるための資格ですので、原則、就労はできません。
ただし、留学生が入国管理局から「資格外活動の許可」を得ていれば、週28時間以内のアルバイトは
認められますのでこの範囲での就労は違法ではありません。
また、校則で決められた学校の夏休み中などに限り、一日8時間以内まで働くことができますが、労基法が
適用されますので週40時間が上限になります。
資格外活動の許可を得ていても風適法2条で定められた風俗営業とされている業種で働くことはできません。
たとえば、パチンコ店、マージャン店、社交飲食店などでは働けませんので注意です。
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